2020年度(12月試験) 宅建士試験 問33
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
2宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
3宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
4免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
正解:4
解説
正解は肢4。営業保証金供託の届出に関する催告・免許取消しの手続(宅建業法第25条第6項・第7項)を正確に述べている。免許権者は、宅建業者が免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、まず届出をすべき旨を催告しなければならず(催告は義務)、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該業者の免許を取り消すことができる(取消しは権限であって義務ではない)。手続の順序(3月→催告→1月→取消可能)が法定どおりで誤りがない。他の3肢はいずれも誤りであり、肢4のみが正しい記述として一意に成立する。
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