2020年度(12月試験) 宅建士試験 問34
正解:4
解説
1 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣が定めて告示するところによります(宅地建物取引業法第46条第1項)。そして、宅地建物取引業者は、この国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受けてはなりません(同条第2項)。この規定は強行規定であり、たとえ依頼者が承諾していたとしても、上限額を超えて報酬を受領することは宅地建物取引業法違反となります。したがって、本肢は正しいです。
2 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、不当に高額の金銭又は報酬(宅地建物取引業法第46条の規定による報酬を除く。)を要求する行為をしてはなりません(宅地建物取引業法第47条の2第1項)。この規定は、実際に報酬を受領したかどうかを問わず、「要求する行為」自体を禁止しています。したがって、たとえ受領していなくても、不当に高額の報酬を要求した時点で宅地建物取引業法違反となります。本肢は正しいです。
3 宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(消費税課税事業者の場合は消費税相当額を含む)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額以内と定められています(報酬告示第四)。居住用建物以外の建物(本肢では事業用建物)の貸借の媒介の場合、依頼者の双方から受ける報酬の割合については特段の規制がありません。したがって、報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、貸主と借主からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから合計額の上限まで報酬を受けることも可能です。本肢の記述はこれに合致しており、正しいです。
4 宅地建物取引業者が受領できる報酬の額は、宅地建物取引業法第46条及び報酬告示で定められた上限額を超えることはできません。ただし、例外として、「依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額」については、報酬とは別に受領することができます(報酬告示第九)。重要なのは「依頼者の依頼によって行う」という点であり、宅地建物取引業者が自らの判断で行った広告の費用は、依頼者に請求することはできません。したがって、依頼者の依頼によらない広告の料金を報酬額に合算して限度額を超えて受けることができるとする本肢は誤りです。
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