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宅建業法

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問35

宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいい、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。<br>1. Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。<br>2. Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。<br>3. Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。<br>4. Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:3

解説

1 正しい。宅地建物取引業者は、売買契約が成立した場合、契約の相手方(本肢では買主)に遅滞なく37条書面を交付しなければなりません(宅地建物取引業法第37条第1項)。この書面には宅地建物取引士が記名する必要がありますが(同条第3項)、書面の交付自体は、宅地建物取引士が行う必要はなく、宅地建物取引業者の従業者であれば行うことができます。したがって、本肢の記述は正しいです。

2 誤り。建物の賃貸借契約における37条書面の必要的記載事項として、「引渡しの時期」は定められていますが(宅地建物取引業法第37条第1項第4号、同条第2項で準用)、建物の貸借の場合、「賃借権設定登記の申請の時期」は記載事項として定められていません。「移転登記の申請の時期」が記載事項となるのは売買・交換の場合です(同条第1項第5号)。したがって、賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならないとする本肢は誤りです。

3 正しい。「天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容」は、売買・交換契約における37条書面の任意的記載事項です(宅地建物取引業法第37条第1項第10号)。定めがある場合には記載しなければならず、たとえ重要事項説明書(35条書面)に同じ内容を記載していたとしても、37条書面への記載を省略することはできません。したがって、本肢の記述は正しいです。

4 正しい。宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければなりません(宅地建物取引業法第37条第3項)。この宅地建物取引士による記名義務は、契約の当事者が宅地建物取引業者である場合でも省略することはできません。したがって、公正証書で契約した場合であっても、別途交付する37条書面には宅地建物取引士の記名が必要です。

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