2020年度(12月試験) 宅建士試験 問36
正解:3
解説
1 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません(宅地建物取引業法第45条)。「正当な理由」には、①依頼者本人の承諾がある場合、②法令に基づく場合(裁判での証言、税務調査への回答など)、③人の生命、身体又は財産の保護のために必要があると認められる場合などが該当します。依頼者本人の承諾があれば、秘密を漏らすことに正当な理由があると認められるため、守秘義務違反にはなりません。したがって、承諾があっても漏らしてはならないとする本肢は誤りです。
2 宅地建物取引業者の守秘義務(宅地建物取引業法第45条)は、宅地建物取引業を営まなくなった後においても同様に適用されます。廃業した後であっても、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らせば、宅地建物取引業法違反となります。したがって、宅地建物取引業を営まなくなった後は秘密を漏らしても法に違反しないとする本肢は誤りです。
3 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません(宅地建物取引業法第45条)。「正当な理由」の一つとして、法令上の義務がある場合が挙げられます。裁判所から証人として証言を求められた場合、証言義務があるため、秘密に係る事項であっても証言することは正当な理由に該当し、守秘義務違反にはなりません。したがって、本肢は正しいです。
4 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第35条第1項各号に掲げる重要事項について、買主等の相手方に説明する義務があります。この重要事項説明義務は、たとえ売主等の依頼者が秘密にしてほしいと希望したとしても免除されるものではありません。買主等の保護の観点から、重要事項は必ず説明しなければなりません。説明すべき重要事項を故意に告げなかったり、不実のことを告げたりする行為は禁止されています(同法第47条第1号)。法令(宅建業法)に基づく説明義務があるため、重要事項を説明することは守秘義務(同法第45条)に違反しません(正当な理由があるため)。したがって、売主が希望した場合、買主に説明しなくてもよいとする本肢は誤りです。
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