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宅建業法

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問37

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい37じょう規定きていにより交付こうふすべき書面しょめん以下いかこのもんにおいて「37条書面じょうしょめん」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、同法どうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
2代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
3損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
4宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

正解:1

解説

1 既存の建物の売買又は交換の契約においては、「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」を37条書面に記載しなければなりません(宅地建物取引業法第37条第1項第2号の2)。これは必要的記載事項であり、当事者双方が確認した事項がない場合でも、その旨(例えば「確認した事項なし」など)を記載する必要があります。したがって、本肢は正しいです。

2 売買又は交換の契約における37条書面の記載事項として、「代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」があります(宅地建物取引業法第37条第1項第9号)。これは「定めがある場合」に記載する任意的記載事項です。したがって、金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合には、37条書面に記載する必要はありません。定めがない旨を記載しなければならないとする本肢は誤りです。

3 宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約における37条書面の記載事項として、「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」があります(宅地建物取引業法第37条第1項第8号、同条第2項で準用)。これも「定めがあるとき」に記載する任意的記載事項です。したがって、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合には、37条書面に記載する必要はありません。定めがない旨を記載しなければならないとする本肢は誤りです。

4 宅地又は建物の売買又は交換の契約における37条書面の記載事項として、「当該宅地若しくは建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」があります(宅地建物取引業法第37条第1項第12号)。これも「定めがあるとき」に記載する任意的記載事項です。したがって、租税その他の公課の負担に関する定めがない場合には、37条書面に記載する必要はありません。定めがない旨を記載しなければならないとする本肢は誤りです。

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