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宅建業法

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問38

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。<br>1. 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。<br>2. 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。<br>3. 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。<br>4. 成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。
1一つ
2二つ
3三つ
4なし

正解:1

法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題

出題当時(2020年)

肢1 が正解 ✓

現在(本試験の法令)

肢1(結論は同じ)

2025-04-01 2025年 宅建業法改正(業者名簿登載事項の整理)

何が変わった:■ 改正前 専任の宅地建物取引士の氏名は「宅地建物取引業者名簿の登載事項」 (旧・宅建業法8条2項6号)とされていました。 ■ 改正後(2025年4月1日施行) 宅建業法8条2項が改組され、業者名簿の登載事項は4項目に整理されました。 2号が「第4条第1項各号(第五号を除く。)に掲げる事項」となったため、 専任の宅地建物取引士の氏名は、業者名簿の登載事項ではなくなりました。

この問題への影響:本問の正解・結論は、現行法でも変わりません。 ■ ただし、届出義務は変わっていません 変更があった場合に30日以内に届け出る義務(宅建業法9条)は、 改正後も存続しています。改正後の9条は「第4条第1項第1号から第5号まで」 を直接引用しており、専任の宅地建物取引士の氏名(4条1項5号)は この中に含まれるためです。 ■ まとめ 実務上の手続・期限に変更はありません。 本問の解説にある「30日以内の届出」という結論は、そのまま有効です。 変わったのは、根拠条文の構成のみです。

💡 法改正は本試験の頻出得点源です。「昔と今の違い」を押さえると差がつきます。

解説

誤り。宅地建物取引業者は、事務所における専任の宅地建物取引士の数が法定数に不足した場合、その事実が発生した日から「2週間以内」に必要な措置を講じなければなりません(宅地建物取引業法第31条の3第3項)。また、専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項であるため、変更があった場合には、変更の日から「30日以内」にその旨を免許権者に届け出る必要があります(同法第9条)。本肢は、措置期間を30日、届出期間を2週間としており、逆になっているため誤りです。
誤り。宅地建物取引業者が事務所等に置かなければならない専任の宅地建物取引士は、「成年者」でなければなりません(宅地建物取引業法第31条の3第1項)。未成年者は、たとえ法定代理人の同意があったとしても、原則として専任の宅地建物取引士となることはできません。したがって、本肢は誤りです。
宅地建物取引士は、重要事項の説明を行う際には、相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第5項)。しかし、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合には、重要事項の説明義務自体が免除され、重要事項説明書の交付のみで足ります(同条第7項)。説明義務がないため、説明時の宅地建物取引士証の提示義務も当然には発生しません。ただし、取引の関係者(この場合は相手方業者)から請求があれば、別途、宅地建物取引士証を提示する義務はあります(同法第22条の4)。本肢は、相手方からの請求がない限り提示する必要はないとしているため、正しいです。
誤り。令和元年12月の宅地建物取引業法改正により、成年被後見人又は被保佐人であることは、一律に宅地建物取引士の登録欠格事由ではなくなりました。現在は、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」が欠格事由とされており(宅地建物取引業法第18条第1項第12号)、成年被後見人や被保佐人であっても、個別の審査により登録を受けることが可能です。したがって、本肢の記述は誤りです。

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