2020年度(12月試験) 宅建士試験 問38
正解:1
解説
1 誤り。宅地建物取引業者は、事務所における専任の宅地建物取引士の数が法定数に不足した場合、その事実が発生した日から「2週間以内」に必要な措置を講じなければなりません(宅地建物取引業法第31条の3第3項)。また、専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項であるため、変更があった場合には、変更の日から「30日以内」にその旨を免許権者に届け出る必要があります(同法第9条)。本肢は、措置期間を30日、届出期間を2週間としており、逆になっているため誤りです。
2 誤り。宅地建物取引業者が事務所等に置かなければならない専任の宅地建物取引士は、「成年者」でなければなりません(宅地建物取引業法第31条の3第1項)。未成年者は、たとえ法定代理人の同意があったとしても、原則として専任の宅地建物取引士となることはできません。したがって、本肢は誤りです。
3 宅地建物取引士は、重要事項の説明を行う際には、相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第5項)。しかし、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合には、重要事項の説明義務自体が免除され、重要事項説明書の交付のみで足ります(同条第7項)。説明義務がないため、説明時の宅地建物取引士証の提示義務も当然には発生しません。ただし、取引の関係者(この場合は相手方業者)から請求があれば、別途、宅地建物取引士証を提示する義務はあります(同法第22条の4)。本肢は、相手方からの請求がない限り提示する必要はないとしているため、正しいです。
4 誤り。令和元年12月の宅地建物取引業法改正により、成年被後見人又は被保佐人であることは、一律に宅地建物取引士の登録欠格事由ではなくなりました。現在は、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」が欠格事由とされており(宅地建物取引業法第18条第1項第12号)、成年被後見人や被保佐人であっても、個別の審査により登録を受けることが可能です。したがって、本肢の記述は誤りです。
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