2020年度(12月試験) 宅建士試験 問40
正解:4
解説
1 宅地建物取引業者は、その業務に関して、契約の締結の勧誘をするに際し、相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為をしてはなりません(宅地建物取引業法第47条の2第3項、同法施行規則第16条の11第1号ニ)。相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に勧誘を継続することは、この禁止行為に該当します。したがって、法に違反しないとする本肢は誤りです。
2 宅地建物取引業者は、その業務に関して、「手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」をしてはなりません(宅地建物取引業法第47条第3号)。手付の貸付けを行うこと自体が、契約締結を誘引する目的の有無や、その後の返済の有無にかかわらず、禁止されています。したがって、手付の貸付けを行った時点で宅地建物取引業法違反となります。契約締結後に償還されたとしても違反であることに変わりはありません。本肢は法に違反しないとしているため、誤りです。
3 宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、「正当な理由なく」、相手方に対して当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒む行為をしてはなりません(宅地建物取引業法第47条の2第3項、同法施行規則第16条の11第1号ロ)。つまり、正当な理由があれば、判断に必要な時間を与えることを拒むことも許容される場合があります。したがって、「理由の如何を問わず」拒んではならないとする本肢は誤りです。
4 宅地建物取引業法において禁止されている行為は、重要な事実の不告知・不実告知(第47条1号)、不当に高額な報酬要求(第47条の2第1項)、手付貸与等による誘引(第47条3号)、迷惑勧誘(第47条の2第3項、施行規則第16条の11)などです。勧誘の相手方の経済状況に応じて売買代金の額を引き下げて契約締結を勧誘する行為(値引き交渉に応じるなど)は、これらの禁止事項には該当しません。一般的な商行為として許容される範囲です。したがって、法に違反しないとする本肢は正しいです。
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