2020年度(12月試験) 宅建士試験 問41
正解:2
解説
1 宅地建物取引業者は、その「事務所ごと」に、その業務に関する帳簿を備えなければなりません(宅地建物取引業法第49条)。したがって、本店と支店がある場合、本店には本店の、支店には支店の帳簿をそれぞれ備え付ける必要があり、本店に支店の分もまとめて備え付けることは認められません。本肢は誤りです。
2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備える帳簿に、宅地建物取引業に関し「取引のあつたつど」、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項(取引態様、当事者の氏名・住所、取引価額、報酬額など)を記載しなければなりません(宅地建物取引業法第49条、同法施行規則第18条第1項)。まとめて記載するのではなく、取引ごと速やかに記載する必要があります。したがって、本肢は正しいです。
3 宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後「5年間」当該帳簿(電子データによる保存を含む)を保存しなければなりません(宅地建物取引業法第49条、同法施行規則第18条第3項)。ただし、例外として、宅地建物取引業者が「自ら売主となる新築住宅」に係るものにあっては、保存期間は「10年間」となります。売買の媒介をする新築住宅については、この例外は適用されず、原則通り5年間の保存で足ります。したがって、「売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない」とする本肢は誤りです。
4 宅地建物取引業者は、帳簿の記載に代えて、国土交通省令で定める基準に適合する電子計算機を使用して、帳簿に記載すべき事項を当該事務所に備えられたパソコン等のハードディスク等に記録し、必要に応じて当該事務所において明確に紙面に表示できるように措置を講じているときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができます(宅地建物取引業法施行規則第18条第2項)。したがって、一定の要件を満たせば電子データによる保存が可能であり、帳簿への記載に代えることができないとする本肢は誤りです。
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