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宅建業法

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問42

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい35じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。なお、説明せつめい相手方あいてがた宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないものとする。
1地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。
2既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。
3区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
4建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。

正解:1

解説

1 建物の売買、交換又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」により指定された「歴史的風致形成建造物」であるときは、同法に基づく制限(増築、改築、移転、除却等を行う場合の市町村長への届出義務など)の概要を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第2号、同法施行令第3条第1項第12号の5)。したがって、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよいとする本肢は誤りです。

2 既存の建物の売買又は交換の媒介を行う場合、「設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令・内閣府令で定めるものの保存の状況」を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2ロ)。国土交通省令・内閣府令で定める書類の一つに「建築基準法第6条第1項の確認の申請書副本又は同法第6条の2第1項の確認を受けたことを証する書類」(建築確認済証など)があります(同法施行規則第16条の2の3第1号)。説明すべき内容はこれらの書類の「保存の状況」であるため、もし売主等に照会しても建築確認済証がなくなっている(保存されていない)ことが判明した場合は、その旨(保存されていない旨)を説明すれば足ります。したがって、本肢は正しいです。

3 区分所有建物の売買又は交換の媒介を行う場合、「一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第9号)。したがって、維持修繕の実施状況が記録されている場合にその内容を説明しなければならないとする本肢は正しいです。

4 建物の「貸借」の媒介を行う場合、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第7号)。これは建物の貸借特有の説明事項です(売買・交換では説明不要)。したがって、本肢は正しいです。

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