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宅建業法

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問43

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていする宅地建物取引士たくちたてものとりひきしおよびその登録とうろく以下いかこのもんにおいて「登録とうろく」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。
2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。
3宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
4宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。

正解:4

解説

1 登録を受けている宅地建物取引士が、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」(宅地建物取引業法第18条第1項第12号)に該当することとなった場合、その事実を知った日から30日以内に、届出義務者が登録をしている都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(同法第21条第3号)。届出義務者は、「本人又はその法定代理人若しくは同居の親族」とされています。したがって、本人自身も届出を行うことができるため、本人が届け出ることはできないとする本肢は誤りです。

2 宅地建物取引士証の交付(更新を含む)を受けようとする者は、原則として、登録をしている都道府県知事が指定する講習(法定講習)で、交付申請前6か月以内に行われるものを受講しなければなりません(宅地建物取引業法第22条の2第2項本文)。しかし、「登録の移転の申請に基いて」宅地建物取引士証の交付を申請する場合は、この法定講習の受講は不要です(同項但書)。本肢は登録の移転に伴う交付申請のケースであるため、乙県知事が指定した講習を受講する必要はありません。したがって、受講しなければならないとする本肢は誤りです。

3 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(宅地建物取引業法第22条の2第7項、同法第68条第2項又は第4項の規定による事務の禁止の処分を受けた場合)。この提出義務に違反した者は、「10万円以下の過料」に処せられることがあります(同法第86条第2号)。罰金刑ではありません。したがって、50万円以下の罰金に処せられることがあるとする本肢は誤りです。

4 宅地建物取引業法又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、あるいは刑法等の特定の罪(傷害、現場助勢、暴行、脅迫、背任など)を犯したことにより、罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ、宅地建物取引士の登録を受けることができません(宅地建物取引業法第18条第1項第7号)。刑法第222条(脅迫)の罪は、この規定で列挙されている罪(同号ハ)に含まれます。したがって、脅迫罪で罰金の刑に処せられ登録が消除された場合、刑の執行終了等から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができません。本肢の記述は正しいです。

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