2020年度(12月試験) 宅建士試験 問44
正解:2
解説
1 宅地建物取引業法における「宅地」とは、①建物の敷地に供せられる土地、又は②都市計画法の用途地域内の土地(道路、公園、河川等の公共施設用地を除く)をいいます(宅地建物取引業法第2条第1号)。①の「建物の敷地に供せられる土地」には、現に建物が建っている土地だけでなく、これから建物を建てる目的で取引される土地も含まれます。したがって、本肢の記述は正しいです。
2 都市計画法に規定する「用途地域内」の土地は、原則としてすべて宅地建物取引業法上の「宅地」に該当します。例外は、現に道路、公園、河川、広場、水路といった公共施設の用に供されている土地のみです(宅地建物取引業法第2条第1号、同法施行令第1条)。農地や採草放牧地は、この例外には含まれません。したがって、用途地域内に存する農地は、「宅地」に該当します。本肢は宅地に該当しないとしているため、誤りです。
3 宅地建物取引業法上の「宅地」とは、①建物の敷地に供せられる土地、又は②用途地域内の土地(公共施設用地を除く)です(宅地建物取引業法第2条第1号)。①に該当すれば、その土地が用途地域の内外どちらにあるかは問いません。したがって、建物の敷地に供せられる土地であれば、用途地域外に存するものであっても、「宅地」に該当します。本肢は正しいです。
4 都市計画法に規定する用途地域内の土地は、原則として宅地建物取引業法上の「宅地」に該当しますが、例外として、現に「道路、公園、河川、広場及び水路」の用に供されている土地は宅地から除外されます(宅地建物取引業法第2条第1号、同法施行令第1条)。したがって、道路、公園、河川等の公共施設の用に供されている土地は、たとえ用途地域内に存するものであっても、「宅地」には該当しません。本肢は宅地に該当するとしているため、誤りです。
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