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宅建業法

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問44

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。<br>1. 宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。<br>2. 農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。<br>3. 建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。<br>4. 道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであれば宅地に該当する。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:2

解説

1 宅地建物取引業法における「宅地」とは、①建物の敷地に供せられる土地、又は②都市計画法の用途地域内の土地(道路、公園、河川等の公共施設用地を除く)をいいます(宅地建物取引業法第2条第1号)。①の「建物の敷地に供せられる土地」には、現に建物が建っている土地だけでなく、これから建物を建てる目的で取引される土地も含まれます。したがって、本肢の記述は正しいです。

2 都市計画法に規定する「用途地域内」の土地は、原則としてすべて宅地建物取引業法上の「宅地」に該当します。例外は、現に道路、公園、河川、広場、水路といった公共施設の用に供されている土地のみです(宅地建物取引業法第2条第1号、同法施行令第1条)。農地や採草放牧地は、この例外には含まれません。したがって、用途地域内に存する農地は、「宅地」に該当します。本肢は宅地に該当しないとしているため、誤りです。

3 宅地建物取引業法上の「宅地」とは、①建物の敷地に供せられる土地、又は②用途地域内の土地(公共施設用地を除く)です(宅地建物取引業法第2条第1号)。①に該当すれば、その土地が用途地域の内外どちらにあるかは問いません。したがって、建物の敷地に供せられる土地であれば、用途地域外に存するものであっても、「宅地」に該当します。本肢は正しいです。

4 都市計画法に規定する用途地域内の土地は、原則として宅地建物取引業法上の「宅地」に該当しますが、例外として、現に「道路、公園、河川、広場及び水路」の用に供されている土地は宅地から除外されます(宅地建物取引業法第2条第1号、同法施行令第1条)。したがって、道路、公園、河川等の公共施設の用に供されている土地は、たとえ用途地域内に存するものであっても、「宅地」には該当しません。本肢は宅地に該当するとしているため、誤りです。

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