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宅建業法

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問45

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがみずか売主うりぬしとして、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではない買主かいぬしBに新築住宅しんちくじゅうたく販売はんばいする場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、特定住宅瑕疵担保責任とくていじゅうたくかしたんぽせきにん履行りこう確保かくほとうかんする法律ほうりつによれば、ただしいものはどれか。
1Aが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
2Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。
3Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水設備又はガス設備の隠れた瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
4住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡したAが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する必要があり、Bが保険料を支払うものではない。

正解:4

解説

正解は肢4。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、自ら売主となる宅地建物取引業者Aが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結するものであり(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条第1項)、保険料の支払義務を負うのはAであって、買主Bが保険料を支払う義務はない。よって肢4は正しい。なお肢1は、住宅販売瑕疵担保保証金の算定上、2戸をもって1戸と数えられる床面積の基準が『55㎡以下』であるところ本肢は『100㎡以下』としているため誤り。肢3は、保険の補償対象が『構造耐力上主要な部分』及び『雨水の浸入を防止する部分』の隠れた瑕疵に限られ、給水設備・ガス設備の瑕疵は対象外であるため誤り。

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