2020年度(12月試験) 宅建士試験 問46
正解:4
解説
1 機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第6号に基づき、「地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良(当該住宅の耐震改修をいう。)に必要な資金の貸付け」を業務として行っています。これは機構の直接融資業務の一つです。したがって、本選択肢は正しい記述です。
2 機構の証券化支援事業(買取型)は、機構が民間金融機関の住宅ローン債権を買い取る仕組みであり、住宅ローン(フラット35など)の貸付け自体は民間金融機関が行います。貸付金の利率(金利)や手数料は、各金融機関が独自に設定するため、金融機関によって異なる場合があります。したがって、本選択肢は正しい記述です。
3 機構は、直接融資業務として、高齢者が自ら居住する住宅について行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に必要な資金の貸付けを行っています(独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第9号)。この貸付けについて、機構の業務方法書に基づき、借入申込者が満60歳以上の場合、貸付金の償還を借入申込者(連帯債務者を含む)全員の死亡時に一括して行う「高齢者向け返済特例制度」(リバースモーゲージ型住宅ローンの一種である「リ・バース60」など)を設けています。したがって、本選択肢は正しい記述です。
4 誤り。機構の証券化支援事業(買取型)において、譲受けの対象となる貸付債権は、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号により「住宅の建設若しくは購入に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入に付随する政令で定める行為に必要な資金を含む。)の貸付けに係るもの」と定められています。同法施行令第5条第1項第2号では、この「政令で定める行為」の一つとして「当該住宅の購入に付随する当該住宅の改良」を挙げています。したがって、住宅購入に付随する改良資金も譲受けの対象に含まれます。「含まれない」とする本選択肢は誤りです。
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