2020年度(12月試験) 宅建士試験 問47
正解:2
解説
1 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(いわゆるセットバック部分)を含む土地について広告表示をする場合、「セットバックを要する旨」は必ず表示しなければなりません。さらに、そのセットバック部分の面積が当該土地全体の面積の「おおむね10パーセント以上」である場合には、その面積も明示する必要があります(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第7条第2号)。したがって、「面積を必ず表示しなければならない」とする本肢の記述は、面積表示が常に必須であるかのような誤解を招くため、不正確であり誤りです。
2 広告には、取引態様の別を「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」のいずれかの用語を用いて明確に表示しなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第1号、同施行規則第9条第1号)。これら規約で定められた用語以外の用語(例えば「直販」、「委託」、「社有」、「販売」など)による表示は、取引態様の表示とは認められません。したがって、本肢の記述は正しいです。
3 事業者は、物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する広告表示(おとり広告)をしてはなりません(不動産の表示に関する公正競争規約第21条第2号)。インターネット上に掲載している賃貸物件が契約済みとなった場合、速やかに広告表示を修正するか、取りやめなければなりません(同規約第24条第1項)。契約済みで取引できなくなった物件の広告を継続して掲載することは、おとり広告に該当し、不当表示に問われます。消費者からの問合せの有無や、故意であるか否かにかかわらず、表示の継続自体が問題となります。したがって、本肢の記述は誤りです。
4 誤り。「予告広告」とは、新築分譲住宅等で、価格等が未確定のため直ちに取引できない物件について、本広告に先立ち、取引開始時期等をあらかじめ告知する広告表示をいいます(不動産の表示に関する公正競争規約第4条第6項第3号)。販売価格が確定していない場合でも、①予告広告である旨、②価格未定である旨、③販売予定時期等を明瞭に表示するなどの要件を満たせば、予告広告を行うことは認められています(同規約第9条、同施行規則第5条第2項)。したがって、「予告広告を行うことはできない」とする本肢の記述は誤りです。
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