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権利関係

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問5

時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和6年4月1日以降に生じたものとする。
1消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。
2裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
3権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
4夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。

正解:2

解説

1 正しい。時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができません(民法145条)。記述は、民法145条に明記された援用権者の範囲と一致します。

2 誤り。裁判上の請求をした場合、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は完成しません(時効の完成猶予、民法147条1項柱書)。請求を途中で取り下げて権利が確定することなく終了した場合は同項1号に該当し、時効の「更新」はされず、その終了の時から「6箇月」を経過するまでの間、完成が猶予されるにとどまります。「新たに時効の進行が始まる(=更新される)」わけではありません。

3 正しい。時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始めます(時効の更新、民法152条1項)。権利の承認をするには、承認をする者が、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと、又は権限があることを要しません(同条2項)。

4 正しい。夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時(離婚又は死亡の時)から6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しません(時効の完成猶予、民法159条)。

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