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権利関係

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問6

AはBにA所有しょゆう甲建物こうたてもの令和れいわ6ねん7がつ1にち賃貸ちんたいし、BはAの承諾しょうだくてCに適法てきほう甲建物こうたてもの転貸てんたいし、Cが甲建物こうたてもの居住きょじゅうしている場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。
2Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して、甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。
3AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転する。
4BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない。

正解:1

解説

1 誤り。賃借人Bが適法に賃借物(甲建物)を転貸した場合、賃貸人Aは、賃借人Bとの間の賃貸借契約(原賃貸借)を合意により解除したことをもって転借人Cに対抗することができないのが原則です。ただし、その合意解除の当時、賃貸人Aが賃借人Bの債務不履行による解除権を有していたときは、例外的に合意解除したことをもってCに対抗することができます(民法613条3項)。本問は、解除当時に解除権を有していた場合なので、Aは合意解除をCに対抗できます。「対抗することはできない」とする点が誤りです。

2 正しい。賃借人は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、賃借物の使用及び収益をしなければなりません(用法遵守義務、民法616条・594条1項)。転借人Cが用法に違反して甲建物に損害を生じさせた場合、賃借人Bは、Cを自己の履行補助者として使用していることから、信義則上、Cの用法違反について賃貸人Aに対して責任を負うと解されています(判例)。賃借人の用法違反等による損害賠償請求権及び費用償還請求権は、賃貸人が目的物の返還を受けた時から1年以内に行使しなければ時効により消滅します(民法622条・600条)。

3 正しい。賃貸借の目的である不動産について所有権移転があった場合、賃借人が対抗要件(建物の引渡し、借地借家法31条1項)を備えていれば、その不動産の賃貸人たる地位は、原則としてその譲受人に移転します(民法605条の2第1項)。本問ではCが甲建物に居住しており、Bの賃借権は対抗要件を備えていると解されるため、AがDに甲建物を売却した場合、AD間で賃貸人の地位をAに留保する旨の合意等をしない限り、賃貸人の地位は新所有者Dに移転します。

4 正しい。賃借人Bが適法に賃借物を転貸したときは、転借人Cは、賃貸人Aに対して直接に義務を負います(民法613条1項本文)。具体的には、転借人Cは、原賃貸借に基づく賃借人Bの債務(賃料支払債務等)の範囲を限度として、賃貸人Aに対して転貸借契約に基づく自己の債務(転借料支払債務等)を直接履行する義務を負います。この場合、転借人Cは、賃借人Bに対する転借料の前払いをもって賃貸人Aに対抗することができません(同項後段)。つまり、BのAへの賃料支払いが滞っている場合、AはCに対して、Bの滞納賃料額とCの転借料額のいずれか低い方を限度として直接支払いを請求でき、Cが既にBに前払いしていても、その支払いを拒むことはできません。

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