2020年度(12月試験) 宅建士試験 問7
Aを売主、Bを買主として、令和6年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
2AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
3Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
4本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
正解:2
解説
正解は肢2。令和2年4月1日施行の改正民法のもとでの売買契約に関する問題(契約締結日 令和2年7月1日は改正民法適用後)。肢2は債務不履行による損害賠償請求(民法415条1項)の原則を正確に述べており、債務者(売主A)に帰責事由がある場合(帰責事由がない場合を除く)は債権者(買主B)が損害賠償を請求できるという条文の規定と一致するため正しい。他の3肢はいずれも改正民法の条文と相違する誤った記述であり、「正しいものはどれか」型として正解肢が一意に成立する。
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