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権利関係

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問8

1おく2,000万円まんえん財産ざいさんゆうするAが死亡しぼうした場合ばあい法定相続分ほうていそうぞくぶんについてのつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいもののわせはどれか。<br>1. Aの長男ちょうなんBおよびC、Aの次男じなんDのみが相続人そうぞくにんになる場合ばあい法定相続分ほうていそうぞくぶんは、それぞれ4,000万円まんえんである。<br>2. Aの長男ちょうなんBおよびC、Aの次男じなんDのみが相続人そうぞくにんになる場合ばあい法定相続分ほうていそうぞくぶんは、BおよびCがそれぞれ3,000万円まんえん、Dが6,000万円まんえんである。<br>3. Aの父方ちちかた祖父母そふぼEおよびF、Aの母方ははかた祖母そぼGのみが相続人そうぞくにんになる場合ばあい法定相続分ほうていそうぞくぶんは、それぞれ4,000万円まんえんである。<br>4. Aの父方ちちかた祖父母そふぼEおよびF、Aの母方ははかた祖母そぼGのみが相続人そうぞくにんになる場合ばあい法定相続分ほうていそうぞくぶんは、EおよびFがそれぞれ3,000万円まんえん、Gが6,000万円まんえんである。
1ア、ウ
2ア、エ
3イ、ウ
4イ、エ

正解:3

解説

1 (小問アについて)誤り。Aには配偶者がおらず、相続人は第一順位の子の代襲相続人となる。長男(死亡または相続欠格・廃除と仮定)の子B及びC、次男(死亡または相続欠格・廃除と仮定)の子Dが相続人となる。子の相続分は、本来であれば長男1/2、次男1/2である。代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じであり、代襲者が複数いる場合は均等に分ける(民法901条1項、900条4号)。長男の相続分1/2(6,000万円)をBとCが均等に分け(各1/4、各3,000万円)、次男の相続分1/2(6,000万円)をDが相続する。したがって、法定相続分は、B:3,000万円、C:3,000万円、D:6,000万円となる。「それぞれ4,000万円である」は誤り。

2 (小問イについて)正しい。小問アの解説の通り、Aの長男(被代襲者)の相続分1/2(6,000万円)をその子BとCが各1/2ずつ代襲相続するので、BとCの相続分は各3,000万円(全体の1/4)となる。Aの次男(被代襲者)の相続分1/2(6,000万円)をその子Dが代襲相続するので、Dの相続分は6,000万円(全体の1/2)となる。したがって、記述は正しい。

3 (小問ウについて)正しい。Aには子(及びその代襲相続人)がおらず、配偶者もいないと仮定する。この場合、第二順位の直系尊属が相続人となる(民法889条1項1号)。父母が既に死亡している場合、祖父母が相続人となる。父方の祖父母E及びF、母方の祖母Gの3名が同順位の相続人となる。直系尊属が数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとする(民法900条柱書及び同条2号の趣旨、実務上の解釈)。したがって、相続財産1億2,000万円を3人で均等に分けるため、E、F、Gの法定相続分はそれぞれ4,000万円(各1/3)となる。記述は正しい。

4 (小問エについて)誤り。小問ウの解説の通り、直系尊属が相続人となる場合、同親等の直系尊属(本問では祖父母E, F, G)が複数いる場合は、各自の相続分は均等になる。父方・母方で分けるのではなく、頭割りとなる。したがって、法定相続分はE、F、Gそれぞれ4,000万円(各1/3)となる。「E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である」という記述は誤り。

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