2021年度(10月試験) 宅建士試験 問12
正解:2
解説
1 期間の定めがない建物賃貸借契約において、賃貸人(A)が解約の申入れをする場合、借地借家法28条に定める正当事由が必要であり、かつ、解約の申入れの日から「6か月」を経過することによって賃貸借契約は終了する(借地借家法27条1項)。したがって、「解約の申入れの日から3月を経過することによって終了する」とする記述は誤り。
2 賃借人(B)が建物の引渡しを受けて対抗要件を備えている場合、賃貸人(A)から譲受人(C)への建物譲渡に伴い、賃貸人の地位は原則としてCに移転する(民法605条の2第1項)。このとき、敷金の返還に係る債務もCに承継される(同条4項)。判例によれば、旧賃貸人Aに対する未払賃料債務がある場合、敷金はその未払賃料債務に当然に充当され、その残額が新賃貸人Cに承継されると解されている(最判昭44.7.17)。したがって、記述は正しい。
3 建物の転貸借が適法にされている場合において、建物の賃貸借(AB間)が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人(A)は、建物の転借人(D)にその旨の通知をしなければ、その終了をDに対抗することができない(借地借家法34条1項)。そして、AがDにその旨の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から「6か月」を経過することによって終了する(同条2項)。したがって、「通知がされた日から3月を経過することによって終了する」とする記述は誤り。
4 定期建物賃貸借契約は、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく確定的に終了する契約である(借地借家法38条1項)。期間が1年以上の場合、賃貸人(A)が期間満了の1年前から6か月前までの間に賃借人(B)に対して終了通知をしなければ、その終了をBに対抗できない(同条6項本文)。しかし、通知を怠ったからといって、普通建物賃貸借のように法定更新されるわけではない。賃貸人は、通知期間経過後に通知をすれば、その通知の日から6か月を経過した後に終了を対抗できる(同項ただし書)。したがって、「通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる」とする記述は誤り。
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