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権利関係

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問12

Aを賃貸人ちんたいにん、Bを賃借人ちんしゃくにんとする甲建物こうたてもの賃貸借契約ちんたいしゃくけいやく以下いかこのもんにおいて「本件契約ほんけんけいやく」という。)が令和れいわ6ねん7がつ1にち締結ていけつされた場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽうおよ借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていならびに判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1本件契約について期間の定めをしなかった場合、AはBに対して、いつでも解約の申入れをすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3月を経過することによって終了する。
2甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。
3甲建物が適法にBからDに転貸されている場合、AがDに対して本件契約が期間満了によって終了する旨の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から3月を経過することによって終了する。
4本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。

正解:2

解説

1 期間の定めがない建物賃貸借契約において、賃貸人(A)が解約の申入れをする場合、借地借家法28条に定める正当事由が必要であり、かつ、解約の申入れの日から「6か月」を経過することによって賃貸借契約は終了する(借地借家法27条1項)。したがって、「解約の申入れの日から3月を経過することによって終了する」とする記述は誤り。

2 賃借人(B)が建物の引渡しを受けて対抗要件を備えている場合、賃貸人(A)から譲受人(C)への建物譲渡に伴い、賃貸人の地位は原則としてCに移転する(民法605条の2第1項)。このとき、敷金の返還に係る債務もCに承継される(同条4項)。判例によれば、旧賃貸人Aに対する未払賃料債務がある場合、敷金はその未払賃料債務に当然に充当され、その残額が新賃貸人Cに承継されると解されている(最判昭44.7.17)。したがって、記述は正しい。

3 建物の転貸借が適法にされている場合において、建物の賃貸借(AB間)が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人(A)は、建物の転借人(D)にその旨の通知をしなければ、その終了をDに対抗することができない(借地借家法34条1項)。そして、AがDにその旨の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から「6か月」を経過することによって終了する(同条2項)。したがって、「通知がされた日から3月を経過することによって終了する」とする記述は誤り。

4 定期建物賃貸借契約は、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく確定的に終了する契約である(借地借家法38条1項)。期間が1年以上の場合、賃貸人(A)が期間満了の1年前から6か月前までの間に賃借人(B)に対して終了通知をしなければ、その終了をBに対抗できない(同条6項本文)。しかし、通知を怠ったからといって、普通建物賃貸借のように法定更新されるわけではない。賃貸人は、通知期間経過後に通知をすれば、その通知の日から6か月を経過した後に終了を対抗できる(同項ただし書)。したがって、「通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる」とする記述は誤り。

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