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権利関係

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問13

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつ以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。
2形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
3敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
4各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

正解:4

解説

1 区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者「全員」の承諾があるときは、集会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議(いわゆる書面決議)をすることができる(区分所有法第45条第1項)。逆に言えば、区分所有者が一人でも反対するときは、全員の承諾が得られないため、書面決議を行うことはできない。したがって、本記述は正しい。

2 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更(重大変更)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約で「その過半数」まで減ずることができる(区分所有法第17条第1項)。したがって、本記述は正しい。

3 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない(区分所有法第22条第1項本文)。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない(同項ただし書)。したがって、本記述は正しい。

4 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合による(区分所有法第14条第1項、第4項)。この場合の床面積は、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)による(同条第3項)。したがって、「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である」とする記述は誤りである。

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