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法令上の制限

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問15

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
2地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
3地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
4地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。

正解:3

解説

1 地区計画については、都市計画に、「当該地区計画の目標」及び「当該区域の整備、開発及び保全に関する方針」を「定めるよう努めるものとする」と規定されている(都市計画法第12条の5第2項2号、3号)。したがって、目標を定めるよう努めるものとされている本肢は正しい。

2 地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、「区域の面積」その他の政令で定める事項を「定めるよう努めるものとする」と規定されている(都市計画法第12条の4第2項)。したがって、区域の面積を定めるよう努めるものとされている本肢は正しい。

3 市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)は、都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために定めるものであり(都市計画法第7条第1項)、都市計画の基本的な枠組みの一つです。一方、地区整備計画は、地区計画の区域の全部又は一部において、建築物等に関する制限などを具体的に定めるものです(都市計画法第12条の5第7項)。地区整備計画において、都市計画の根幹である区域区分の決定の有無を定めることはできません。したがって、本肢は誤りである。

4 地区整備計画においては、地区計画の区域の特性に応じて、建築物等に関する事項として、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができると規定されている(都市計画法第12条の5第7項第2号)。したがって、本肢は正しい。

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