2021年度(10月試験) 宅建士試験 問16
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解:2
解説
1 都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都市計画法第29条第1項第3号及び同法施行令第21条第3号により、「公益上必要な建築物」の建築目的の開発行為として、区域(市街化区域内であっても)や面積(5,000㎡であっても)にかかわらず開発許可が不要である。したがって、許可を受けなければならないとする本肢は誤りである。
2 市街化区域内における開発行為は、原則として1,000㎡以上で許可が必要であるが、首都圏整備法に規定する既成市街地等の区域内においては、その規模が500㎡以上の開発行為について許可が必要となる(都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条第1項、第2項)。本肢は首都圏整備法の既成市街地内にある市街化区域における800㎡の開発行為であり、500㎡以上であるため、開発許可が必要である。したがって、許可を受けなければならないとする本肢は正しい。
3 準都市計画区域内における開発行為は、原則としてその規模が3,000㎡未満であれば、都道府県知事等の許可は不要である(都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条第1項)。本肢の開発行為は2,000㎡であり、3,000㎡未満であるため、開発許可は不要である。したがって、許可を受けなければならないとする本肢は誤りである。
4 土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、区域(区域区分が定められていない都市計画区域内であっても)や面積(8,000㎡であっても)にかかわらず、開発許可は不要である(都市計画法第29条第1項第5号)。したがって、許可を受けなければならないとする本肢は誤りである。
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