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法令上の制限

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問17

建築けんちく基準きじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。
24階建ての共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が2m以上の通路を設けなければならない。
3防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
4建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。

正解:4

解説

1 居室の内装仕上げに使用する建築材料について、ホルムアルデヒドの発散量に応じて規制があります(建築基準法28条の2第3号)。最も発散量が多い「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」は使用が禁止されています(施行令20条の7第1号)。しかし、「第二種」及び「第三種」については使用面積の制限はあるものの使用禁止ではなく、「第四種(F☆☆☆☆)」は制限なく使用できます(同条2号、4号)。したがって、「ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない」という記述は、全ての発散建築材料について述べていると解釈すれば誤りです。

2 特殊建築物(共同住宅は該当)又は階数が3以上の建築物の敷地内には、その避難階における屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が原則として1.5m以上の通路を設けなければなりません(建築基準法35条、施行令128条1項)。本肢の建築物は4階建ての共同住宅であり、要求される通路幅は1.5m以上です。「2m以上」の通路を設けることは問題ありませんが、法律上の義務は1.5m以上であるため、「2m以上の通路を設けなければならない」という記述は、最低限必要な幅員としては誤りです(1.5m以上2m未満でも可)。

3 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が「耐火構造」のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法63条)。外壁が「防火構造」であるだけでは、隣地境界線に接して設けることはできません(民法234条1項の原則により、隣地境界線から50cm以上離す必要が生じます)。したがって、本肢は誤りです。

4 建築主は、法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物(本肢の3階建て木造共同住宅は該当する)の工事を完了したときは、検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として当該建築物を使用し、又は使用させてはなりません(建築基準法7条の6第1項本文)。ただし、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときなどは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用し、又は使用させることができます(同項ただし書1号)。したがって、本肢の記述は正しいです。

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