2021年度(10月試験) 宅建士試験 問18
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。
2市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。
3居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
4都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。
正解:2
解説
本問は建築基準法の各制度に関する正誤問題で、正解は肢2(誤り)。建築基準法第68条の2第1項・第5項は、市町村が条例で地区計画等の区域内における用途制限を「緩和」できる場合を定めるが、その対象は明文で「集落地区計画を除く」とされている。集落地区計画は良好な居住環境の整備・保全等を目的とするため、用途制限の緩和とは方向性が逆であり、緩和の対象から除外されている。したがって「集落地区計画の区域において…用途制限を緩和することができる」とする肢2は誤り。「国土交通大臣の承認を得て緩和できる」という手続も根拠がない。肢1・3・4はいずれも正しい。
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