2021年度(10月試験) 宅建士試験 問19
宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
1宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第12条第1項本文の工事の許可は不要である。
2都道府県知事は、法第12条第1項本文の工事の許可の申請があったときは、遅滞なく、申請者に対し、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。
3都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
4都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成又は宅地において行う特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
正解:4
解説
本問は「誤っているものはどれか」を問う。正解は肢4。造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域「内」の土地には指定することができない(法第45条第1項。規制区域内の土地を除いた区域のうち、過去の宅地造成等に伴う災害発生のおそれが大きい一団の造成宅地を対象とする)。規制区域内ではすでに工事規制が及んでいるため、二重規制を避ける趣旨で重複指定は認められない。肢4は「宅地造成等工事規制区域内で…造成宅地防災区域として指定することができる」とする点が誤り。なお肢1〜3はいずれも正しい記述である。
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