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法令上の制限

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問21

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1遺産分割によって農地を取得する場合には、農地法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
2農地法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
3砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、農地法第5条第1項の許可は不要である。
4都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(農地法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、農地法第5条第1項の許可があったものとみなされる。

正解:3

解説

1 遺産分割(相続と同様)によって農地の権利を取得する場合、農地法3条1項の許可を受ける必要はありません(同項12号)。しかし、許可は不要ですが、権利を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません(農地法3条の3第1項)。本肢の記述は正しいです。

2 農地法3条1項の許可が必要な農地の権利移動(売買等)について、この許可を受けずに行った法律行為(売買契約等)は、その効力を生じません(農地法3条6項)。つまり、許可を得ずに締結された売買契約は無効であり、所有権移転の効力も発生しません。したがって、本肢の記述は正しいです。

3 農地を農地以外の目的(例:砂利採取)のために権利移動(例:賃借権の設定、すなわち借り受けること)する場合、農地法5条1項に基づき、原則として都道府県知事等の許可が必要です。これは、たとえ一時的な利用であっても、転用を目的とする権利移動であることに変わりはないためです。砂利採取法第16条の認可を受けた場合であっても、農地法5条1項の許可が不要となる例外規定には該当しません。また、本肢は市街化調整区域内の農地であるため、市街化区域内の届出特例も適用されません。したがって、砂利採取のために一時的に借り受ける場合でも、法第5条第1項の許可が必要です。本肢は許可不要としており、誤りです。

4 国または都道府県等が、農地を農地以外のもの(例:病院)にする目的で権利を取得する場合、農地法5条1項の許可は原則として必要ですが、特例があります。国または都道府県等が都道府県知事等(農地法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)と協議し、その協議が成立したときは、農地法5条1項の許可があったものとみなされます(農地法5条4項において準用する同法4条4項)。したがって、都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立すれば、農地法第5条第1項の許可があったものとみなされます。本肢の記述は正しいです。

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