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法令上の制限

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問22

国土こくど利用りよう計画けいかくほうだい23じょう届出とどけで以下いかこのといにおいて「事後じご届出とどけで」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、このといにおいて「都道府県とどうふけん知事ちじ」とは、地方ちほう自治じちほうもとづく指定してい都市としにあってはそのちょうをいうものとする。
1土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
2都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
3事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
4宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

正解:4

解説

肢4が正解。国土利用計画法上、国・地方公共団体等との取引は事後届出が不要(法23条2項3号)。よってB市への売却分(10,000㎡)は届出不要。一方、宅地建物取引業者Cへの売却は準都市計画区域内10,000㎡であり、同区域の届出要件面積(5,000㎡以上)を超えるため、Cは一定の場合を除き事後届出が必要となる。この記述は国土利用計画法の規定に照らして正しい。

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