2021年度(10月試験) 宅建士試験 問23
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
2譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。
3建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
4居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。
正解:1
解説
所得税法における総合課税の譲渡所得の特別控除額(最高50万円)の適用順序を問う問題。肢1が正解。所得税法第33条第3項・同施行令第198条により、特別控除額はまず長期譲渡所得(取得日以後5年超の資産の譲渡)に係る部分から控除し、控除しきれない場合に短期譲渡所得(取得日以後5年以内の資産の譲渡)に係る部分から控除する。肢1の「5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないもの」とは長期譲渡所得相当部分を指し、条文上の正確な表現として正しい。
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