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2021年度(10月試験) 宅建士試験 問24

不動産ふどうさん取得税しゅとくぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
2家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
3不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。
4不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。

正解:1

解説

肢1が正解。個人が自己の居住の用に供する既存住宅(中古住宅)を取得した場合、床面積が50㎡以上240㎡以下であれば、不動産取得税の課税標準から一定額を控除できる。控除額は新築時期に応じて定まり、平成9年4月1日以後に新築された住宅であれば最高額の1,200万円が控除される。本問の住宅は平成28年新築・床面積210㎡であり、いずれの要件も満たすため1,200万円の控除が適用される。よって肢1は正しい。

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