2021年度(10月試験) 宅建士試験 問26
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1Aは、Bに対し、専任の宅地建物取引士をして説明をさせなければならない。
2Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。
3Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない。
4Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
正解:2
解説
宅建業法第35条(重要事項説明)では、「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的」を説明すべき事項として定めている(同条第1項第7号)。したがって、金銭の額だけでなく授受の目的も説明義務の対象であり、肢2が正しい。重要事項説明は宅地建物取引士であれば足り「専任」である必要はないため肢1は誤り。移転登記の申請時期および引渡し時期はいずれも37条書面(契約書面)の必要的記載事項であって35条書面の説明事項ではないため、肢3・肢4も誤りである。
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