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宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問27

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょ以下いかこのもんにおいて「免許めんきょ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。
2免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。
3免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。
4免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。

正解:4

解説

正解は肢4。宅地建物取引業法5条1項3号の2により、宅建業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者は免許の欠格事由に該当し、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない間は免許を受けることができない。宅建業法違反・暴力行為等処罰法違反・傷害罪・背任罪等は罰金刑でも欠格事由となる点が重要(過失犯や他の一般犯罪は罰金刑では欠格事由とならない)。E社の役員に該当者がいる場合、法人E社も免許を受けることができない(同法5条1項12号)。

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