2021年度(10月試験) 宅建士試験 問28
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
2甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。
3宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
4甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
正解:4
解説
肢4が正しい。宅地建物取引業法第18条第1項により、宅地建物取引士資格試験合格者は「その試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる」と定められており、登録先は試験を実施した都道府県知事に限られる。したがって甲県で試験に合格したFは、その後乙県に転勤することになっても、必ず甲県知事に対して登録申請をしなければならない。登録後に乙県知事への登録移転(法第19条の2)を行うことは可能だが、最初の登録申請先は合格した都道府県の知事である点は変わらない。
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