2021年度(10月試験) 宅建士試験 問29
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
2宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。
3宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行う場合、その案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
4宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
正解:4
解説
正解は肢4。宅地建物取引業法第31条の3第1項は「事務所等」に専任の宅地建物取引士の設置を義務付けるが、事務所以外の継続的に業務を行う施設であっても、そこで契約(予約を含む)の締結も申込みの受付も行わない場合は設置義務が生じない(規則15条の5の2参照)。肢4はこの内容に合致し正しい。肢1は誤り——従業者名簿の保存期間は法令上「10年間」(規則17条の2第4項)であり、肢1の「5年間」は誤った数値。肢2は誤り——案内所の標識掲示義務は契約締結の有無を問わず課される(規則19条)ため、「契約を行わない場合は掲示しなくてもよい」とする肢2は誤り。肢3は誤り——報酬の額の掲示義務(法46条4項)は事務所のみに課され、案内所では契約締結を行う場合であっても報酬額の掲示義務はないため、「掲示しなければならない」とする肢3は誤り。
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