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宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問30

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。<br>1. 宅地の販売広告において、宅地に対する将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。<br>2. 建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。<br>3. 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。<br>4. 賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。
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正解:2

解説

1 正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません(宅建業法32条)。「現在若しくは将来の利用の制限」は条文に明記された対象です。したがって、本記述は正しいです。

2 誤り。宅地建物取引業者が受領できる報酬の限度額には、通常の広告の料金が含まれており、これを超えて広告料金を別途受領することはできません。例外として報酬とは別に受領できるのは、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額に限られます(報酬告示第十一①ただし書)。本記述は「依頼者の依頼の有無にかかわらず」受領できるとしている点が誤りです。

3 誤り。宅地建物取引業者は、広告をするときは、その都度、取引態様の別(売主、代理、媒介)を明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。数回に分けて広告する場合は、最初の1回だけでは足りず、その都度明示する必要があります。本記述は誤りです。

4 正しい。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可や建築確認等、当該工事に関して必要な許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはなりません(宅建業法33条)。この広告開始時期の制限は、売買・交換だけでなく貸借の代理・媒介の広告にも適用されます(貸借が除外されるのは36条の契約締結時期の制限であり、33条ではありません)。建築確認申請中は建築確認を受けていない状態ですので広告はできず、本記述は正しいです。

以上より、正しいものは記述1と記述4の2つです。したがって正解は「2」となります。

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