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宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問31

宅地建物取引業保証協会たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい以下いかこのもんにおいて「保証協会ほしょうきょうかい」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
2保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
3保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
4還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

正解:3

解説

本問は「誤っているものはどれか」を問う問題で、正解は肢3。宅地建物取引業法第64条の10第2項によれば、還付充当金の納付期限の起算点は「弁済業務保証金の還付がなされた日(その日)」ではなく、「保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日」から2週間以内である。肢3は起算点を「その日(還付がなされた日)から」と述べており、法令の規定と異なるため誤り。肢1・2・4はいずれも法令どおりで正しい。

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