2021年度(10月試験) 宅建士試験 問32
正解:1
解説
1 正しい。「宅地」とは、①建物の敷地に供せられる土地、又は②用途地域内の土地(公園、広場等公共の用に供する施設用地を除く)を指します(宅建業法第2条第1号)。ソーラーパネルは工作物であり「建物」ではないため、その設置用地は①に該当しません。また、設問の土地は用途地域外であるため、②にも該当しません。したがって、この土地は宅建業法上の「宅地」ではなく、その売買の媒介を業として行う場合でも免許は不要です。本記述は正しいです。
2 誤り。土地区画整理事業の換地処分により取得した土地であっても、住宅用地として分譲(不特定多数に反復継続して売却)する場合、その土地は「建物の敷地に供せられる土地」として「宅地」に該当し、その行為は「宅地建物取引業」に該当します(宅建業法第2条第1号、第2号)。したがって、B社には宅地建物取引業の免許が必要です。本記述は誤りです。
3 誤り。農業協同組合が組合員所有の宅地の売却代理を反復継続して行う場合、これは「宅地建物取引業」に該当します(宅建業法第2条第2号)。国や地方公共団体、信託会社等は宅建業法の適用が除外されますが、農業協同組合は適用除外の対象ではありません(同法第77条、第78条参照)。したがって、農業協同組合Cが宅地の売却代理を業として行う場合は、免許が必要です。本記述は誤りです。
4 誤り。地方公共団体が所有する土地について、住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介を業として行う場合、その土地は「宅地」に該当し、その媒介行為は「宅地建物取引業」に該当します(宅建業法第2条第1号、第2号)。地方公共団体自身は宅建業法の適用を受けず免許は不要ですが(同法第78条第1項)、その取引の媒介を業として行うD社は宅地建物取引業の免許が必要です。本記述は誤りです。
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く