2021年度(10月試験) 宅建士試験 問33
正解:1
解説
1 正しい。宅地建物取引業者は、重要事項説明において、水防法に基づき作成された水害ハザードマップ(洪水・雨水出水(内水)・高潮)における対象物件の所在地について説明しなければなりません(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第3号の2)。ただし、市町村に照会し、当該市町村が水害ハザードマップを作成していない、又は公表(印刷物の配布やHP掲載等)していないことが確認できた場合は、重要事項説明書にその旨を記載し、説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すれば足ります。したがって、本記述は正しいです。
2 誤り。重要事項説明における水害ハザードマップの説明では、市町村が作成・提供している場合、「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の各ハザードマップをそれぞれ提示し、対象となる宅地又は建物の概ねの位置を示す必要があります(宅建業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第3号の2)。したがって、「いずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい」とする本記述は誤りです。
3 誤り。重要事項説明における水害ハザードマップの説明義務は、宅地又は建物の「売買、交換又は貸借」のいずれの取引においても適用されます(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第3号の2)。したがって、「貸借の媒介のときはその必要はない」とする本記述は誤りです。
4 誤り。重要事項説明においては、重要事項説明書(35条書面)を交付するだけでなく、宅地建物取引士がその内容を説明しなければなりません(宅地建物取引業法35条1項柱書)。水害ハザードマップに関する事項も同様で、マップを提示して物件の所在地を説明する必要があります(同項14号、同法施行規則16条の4の3第3号の2)。したがって、「重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる」とする本記述は誤りです。
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