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宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問33

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。以下この問において同じ。)の長が提供する図面(以下この問において「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
2宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。
3宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。
4宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。

正解:1

解説

1 正しい。宅地建物取引業者は、重要事項説明において、水防法に基づき作成された水害ハザードマップ(洪水・雨水出水(内水)・高潮)における対象物件の所在地について説明しなければなりません(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第3号の2)。ただし、市町村に照会し、当該市町村が水害ハザードマップを作成していない、又は公表(印刷物の配布やHP掲載等)していないことが確認できた場合は、重要事項説明書にその旨を記載し、説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すれば足ります。したがって、本記述は正しいです。

2 誤り。重要事項説明における水害ハザードマップの説明では、市町村が作成・提供している場合、「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の各ハザードマップをそれぞれ提示し、対象となる宅地又は建物の概ねの位置を示す必要があります(宅建業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第3号の2)。したがって、「いずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい」とする本記述は誤りです。

3 誤り。重要事項説明における水害ハザードマップの説明義務は、宅地又は建物の「売買、交換又は貸借」のいずれの取引においても適用されます(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第3号の2)。したがって、「貸借の媒介のときはその必要はない」とする本記述は誤りです。

4 誤り。重要事項説明においては、重要事項説明書(35条書面)を交付するだけでなく、宅地建物取引士がその内容を説明しなければなりません(宅地建物取引業法35条1項柱書)。水害ハザードマップに関する事項も同様で、マップを提示して物件の所在地を説明する必要があります(同項14号、同法施行規則16条の4の3第3号の2)。したがって、「重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる」とする本記述は誤りです。

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