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宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問34

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていもとづく営業保証金えいぎょうほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。
2宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。
3営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない。
4有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。

正解:2

解説

1 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法第25条第4項)。供託所から免許権者へ通知されるわけではないため、宅地建物取引業者自身による届出が必要です。したがって、「届け出る必要はない」とする本記述は誤りです。

2 正しい。宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有します。ただし、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、この権利を有しません(宅地建物取引業法27条1項)。したがって、本記述は正しいです。

3 誤り。営業保証金の供託は、金銭のみ、有価証券のみ、または金銭と有価証券とを併用して行うことができます(宅地建物取引業法第25条第3項)。したがって、「金銭と有価証券とを併用して供託することはできない」とする本記述は誤りです。

4 誤り。有価証券を営業保証金に充てる場合の評価額は、国債証券については額面金額の100%(100分の100)、地方債証券については額面金額の90%(100分の90)と定められています(宅地建物取引業法施行規則15条1項1号、同項2号)。したがって、「国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である」とする本記述は誤りです。

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