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宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問35

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。<br>1. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。<br>2. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。<br>3. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。<br>4. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
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正解:3

解説

1 正しい。事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(宅地建物取引業法22条の2第7項)。この提出義務に違反した場合、10万円以下の過料に処せられることがあります(宅地建物取引業法86条1号)。したがって、本記述アは正しいです。

2 正しい。宅地建物取引士が事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合、その者は、当該事務禁止の期間が満了するまでは、新たに宅地建物取引士の登録を受けることができません(宅地建物取引業法18条1項11号)。これは、他の都道府県で再度試験に合格したとしても同様です。したがって、事務禁止期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることはできず、本記述イは正しいです。

3 誤り。宅地建物取引士の登録の移転は、登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに申請することができます(宅建業法第19条の2)。単に住所を変更しただけでは、登録移転の申請要件を満たしません。したがって、本記述は誤りです。

4 正しい。宅地建物取引士は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法第20条)。登録事項には氏名、住所、生年月日、性別のほか、「本籍(外国籍の者にあっては、その国籍)」が含まれます(同法施行規則第14条の2の2第1項第1号)。したがって、本籍を変更した場合は、変更の登録を申請する必要があり、本記述は正しいです。

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