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宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問36

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい35じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち、同法どうほう規定きていすくなくとも説明せつめいしなければならない事項じこうとしてかかげられていないものはどれか。
1建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
2建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
3建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
4宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」

正解:1

解説

1 掲げられていない。「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」(開発許可に関する制限)は、宅地又は建物の売買・交換、宅地の貸借においては重要事項説明の対象ですが、建物の貸借においては説明対象外です(宅地建物取引業法35条1項2号、同施行令3条3項)。建物の貸借で説明が必要な法令上の制限は、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、流通業務市街地の整備に関する法律に関する特定の制限に限られます。したがって、本記述の事項は建物の貸借の媒介における重要事項説明として掲げられていないため、これが正解となります。

2 掲げられている。建物の売買、交換、貸借のいずれにおいても、当該建物について、石綿(アスベスト)の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第4号)。したがって、本記述の事項は建物の貸借の媒介においても説明事項として掲げられています。

3 掲げられている。建物の貸借の契約においては、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第7号)。これは建物の貸借に特有の説明事項です。したがって、本記述の事項は建物の貸借の媒介において説明事項として掲げられています。

4 掲げられている。宅地又は建物の貸借の契約においては、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第11号)。したがって、本記述の事項は宅地の貸借の媒介において説明事項として掲げられています。

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