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宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問37

宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
1宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
2宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
3宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。
4宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。

正解:3

解説

1 誤り。区分所有建物の賃貸借契約において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約(ペット飼育禁止など)がある場合、その内容は重要事項説明(35条書面)の記載事項です(宅建業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第3号)。しかし、これは37条書面の記載事項ではありません(宅建業法第37条参照)。したがって、「37条書面にも記載しなければならない」とする本記述は誤りです。

2 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主から支払金又は預り金(手付金等)を受領する場合、その保全措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要について、重要事項として説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第10号、第11号)。保全措置が不要な場合であっても、保全措置を講じない旨を説明する必要があります。しかし、手付金の保全措置に関する事項は、37条書面の記載事項ではありません(宅建業法第37条参照)。したがって、「37条書面にも記載しなければならない」とする本記述は誤りです。

3 正しい。宅地又は建物の売買又は交換の契約において、代金又は交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的は、37条書面(契約書面)の必要的記載事項です(宅地建物取引業法37条1項6号)。したがって、本記述は正しいです。

4 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約は宅地建物取引業に該当し、37条書面の作成・交付義務があります(宅建業法第2条第2号、第37条第1項)。一方、宅地建物取引業者が自ら貸主となる賃貸借契約は宅地建物取引業に該当しないため(同法第2条第2号)、宅地建物取引業法の規制(37条書面の作成・交付義務を含む)は適用されません。したがって、「自ら貸主となる賃貸借契約においても、37条書面を作成し、交付しなければならない」とする本記述は誤りです。

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