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宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問38

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。<br>1. 本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。<br>2. 当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。<br>3. Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。<br>4. 本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。
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正解:4

解説

1 違反しない。一般媒介契約については、有効期間に関する宅地建物取引業法上の制限はありません(専任媒介契約は3か月以内という制限あり。宅地建物取引業法34条の2第3項、同条第4項)。したがって、依頼者B(宅地建物取引業者)から有効期間6か月の申出があったとしても、協議の結果3か月とすることは、宅地建物取引業法に違反しません。なお、国土交通省の標準媒介契約約款では一般媒介契約の有効期間も3か月以内を目安としていますが、これは法的な強制力はありません。本記述アは違反しません。

2 違反しない。業務処理状況の報告義務は、専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)に課せられるものであり、一般媒介契約には宅地建物取引業法上の報告義務はありません(宅地建物取引業法34条の2第9項参照)。したがって、Aが任意でBに対して口頭で14日に1回以上の頻度で報告を行ったとしても、宅地建物取引業法に違反するものではありません。本記述イは違反しません。

3 違反しない。指定流通機構への登録義務及び登録を証する書面の交付義務は、専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)に課せられるものです(宅地建物取引業法34条の2第5項、同条第6項)。一般媒介契約にはこれらの義務はありません。したがって、Aが任意で指定流通機構に登録し、その登録証を14日後にBに交付したとしても、宅地建物取引業法に違反するものではありません。本記述ウは違反しません。

4 違反しない。宅地建物取引業法第34条の2に規定される媒介契約に関するルール(書面交付義務、有効期間、業務報告義務、指定流通機構登録義務など)は、宅地又は建物の「売買又は交換」の媒介又は代理に適用されます。建物の「貸借」の媒介又は代理には適用されません。したがって、建物の貸借に係る一般媒介契約について有効期間を定めなかったとしても、宅地建物取引業法に違反するものではありません。本記述エは違反しません。以上より、正しい記述(違反しないもの)はア、イ、ウ、エの4つです。

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