2021年度(10月試験) 宅建士試験 問38
正解:4
解説
1 違反しない。一般媒介契約については、有効期間に関する宅地建物取引業法上の制限はありません(専任媒介契約は3か月以内という制限あり。宅地建物取引業法34条の2第3項、同条第4項)。したがって、依頼者B(宅地建物取引業者)から有効期間6か月の申出があったとしても、協議の結果3か月とすることは、宅地建物取引業法に違反しません。なお、国土交通省の標準媒介契約約款では一般媒介契約の有効期間も3か月以内を目安としていますが、これは法的な強制力はありません。本記述アは違反しません。
2 違反しない。業務処理状況の報告義務は、専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)に課せられるものであり、一般媒介契約には宅地建物取引業法上の報告義務はありません(宅地建物取引業法34条の2第9項参照)。したがって、Aが任意でBに対して口頭で14日に1回以上の頻度で報告を行ったとしても、宅地建物取引業法に違反するものではありません。本記述イは違反しません。
3 違反しない。指定流通機構への登録義務及び登録を証する書面の交付義務は、専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)に課せられるものです(宅地建物取引業法34条の2第5項、同条第6項)。一般媒介契約にはこれらの義務はありません。したがって、Aが任意で指定流通機構に登録し、その登録証を14日後にBに交付したとしても、宅地建物取引業法に違反するものではありません。本記述ウは違反しません。
4 違反しない。宅地建物取引業法第34条の2に規定される媒介契約に関するルール(書面交付義務、有効期間、業務報告義務、指定流通機構登録義務など)は、宅地又は建物の「売買又は交換」の媒介又は代理に適用されます。建物の「貸借」の媒介又は代理には適用されません。したがって、建物の貸借に係る一般媒介契約について有効期間を定めなかったとしても、宅地建物取引業法に違反するものではありません。本記述エは違反しません。以上より、正しい記述(違反しないもの)はア、イ、ウ、エの4つです。
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