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宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問39

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、みずか売主うりぬしとして、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃBの媒介ばいかいにより、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないCを買主かいぬしとするマンションの売買契約ばいばいけいやく締結ていけつした場合ばあいにおける宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい37じょうの2の規定きていもとづくいわゆるクーリング・オフについてげるときに交付こうふすべき書面しょめん以下いかこのもんにおいて「告知書面こくちしょめん」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。
2告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。
3告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。
4告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

正解:1

解説

正解は肢1。宅建業法第37条の2第3項により、クーリング・オフによる申込みの撤回または売買契約の解除があった場合、売主である宅建業者は、これに伴う損害賠償または違約金の支払を請求することができない。この旨は施行規則16条の6により告知書面の法定記載事項とされており、肢1は正しい。

他の肢が誤りである理由:

・肢2:クーリング・オフが行使できなくなる例外は「引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った」両方を充足した場合である(37条の2第1項ただし書)。本肢は「引渡しを受け又は代金の全部を支払った」と一方のみで足りるかのように記載しており誤り。

・肢3:クーリング・オフの撤回・解除は書面を発した時にその効力を生ずる発信主義による(37条の2第2項)。本肢は「Aに到達した時点で効力が発生する」と到達主義で記載しており誤り。

・肢4:告知書面に記載すべき業者は売主であるAの商号・名称・住所・免許証番号であり、媒介業者Bの情報は法定記載事項ではない(施行規則16条の6)。「A及びB」とする本肢は誤り。

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