2021年度(10月試験) 宅建士試験 問4
正解:1
解説
1 配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間である。ただし、遺産の分割の協議、遺言、または家庭裁判所の審判によって別段の定め(期間)を設けることができる(民法1030条)。遺産分割協議で存続期間を20年と定めた場合は、その定めに従い、配偶者居住権は20年で消滅する。民法上、定められた期間の延長や更新に関する規定はなく、存続期間が満了すれば権利は消滅すると解される。したがって、記述は正しい。
2 配偶者は、配偶者居住権に基づき居住建物を使用収益できるが、善良な管理者の注意をもって居住建物を保存しなければならず(民法1032条1項、2項)、通常の用法に従って使用収益する必要がある。また、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせること(賃貸など)はできない(民法1032条3項)。したがって、「所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる」という記述は誤りである。
3 配偶者居住権は、配偶者自身の居住を保護するための一身専属的な権利である。民法1036条で使用貸借の規定が準用されており、使用貸借が借主の死亡によって終了する(民法597条3項)のと同様に、配偶者居住権も配偶者Bの死亡によって消滅する。一身専属的な権利であるため、相続の対象とはならない。したがって、「Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する」という記述は誤りである。
4 配偶者居住権は、登記をすることによって、その居住建物について物権(所有権など)を取得した第三者に対抗することができる(民法1031条2項で準用する民法605条)。逆に言えば、登記がなければ、建物を譲り受けた第三者Dに対して配偶者居住権を対抗することはできない。なお、居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う(民法1031条1項)。したがって、「配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる」という記述は誤りである。
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