宅建合格ナビ2026
宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問40

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。
2成年である宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の業務に関し行った行為について、行為能力の制限を理由に取り消すことができる。
3宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
4宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。

正解:3

解説

正解は肢3。宅建業法第50条第1項により、宅建業者は一団の宅地建物の分譲を行う場合、当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。これは法律上の明確な義務規定であり、正しい記述である。肢1は帳簿の備付け義務(法第49条)について「支店及び案内所には備え付ける必要はない」とするが、帳簿は事務所ごとに備え付ける必要があり、支店も事務所に該当するため備付けが必要である。したがって「支店…には備え付ける必要はない」とする本肢は誤り。肢2は「成年である宅建業者が行為能力の制限を理由に取り消すことができる」とするが、宅建業者が業務に関し行った行為は行為能力の制限によっては取り消すことができない(未成年者を除く)のが原則であり、成年者が取消しできるとする本肢は法と逆で誤り。肢4は「税務署職員の質問検査権に基づく質問にも回答してはならない」とするが、守秘義務には正当な理由がある場合の例外があり、法令に基づく税務署の質問検査権の行使は正当な理由に該当するため回答が許される。よって本肢は誤り。

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