宅建合格ナビ2026
宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問41

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。<br>1. Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。<br>2. Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。<br>3. Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。<br>4. Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
11
22
33
44

正解:1

解説

1 正しい。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買に関し、自ら当事者(売主)として契約を締結した場合、又は媒介により契約を成立させた場合、37条書面を作成し、相手方又は各当事者に交付しなければなりません(宅建業法第37条第1項)。この書面には、宅地建物取引士をして記名させなければなりません(同条第3項)。本問では、Aは自ら売主であり、Bは媒介業者であるため、AとBの両方が37条書面の交付義務を負います。したがって、AもBもそれぞれ宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要があり、本記述は正しいです。

2 誤り。宅地又は建物の売買契約において、代金以外の金銭(手付金を含む)の授受に関する定めがあるときは、その「額」、「授受の時期」及び「目的」のすべてを37条書面に記載しなければなりません(宅建業法第37条第1項第6号)。手付金の額が保全措置不要な範囲であっても、この記載義務は変わりません。したがって、「授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい」とする本記述は誤りです。

3 誤り。37条書面の交付義務は、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合でも免除されません。宅地建物取引業者は、売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を交付しなければなりません(宅建業法第37条第1項、第4項)。したがって、「買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい」とする本記述は誤りです。

4 誤り。抵当権の内容(登記された権利の種類、内容、名義人等)は、重要事項説明(35条書面)の記載事項です(宅建業法第35条第1項第1号)。しかし、37条書面の記載事項ではありません(宅建業法第37条第1項参照)。したがって、「当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない」とする本記述は誤りです。

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く