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宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問43

宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。<br>1. マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。<br>2. 宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。<br>3. マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。<br>4. 建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。
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正解:4

解説

1 違反する。宅地建物取引業者は、その業務に関して、相手方等に対し、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません(宅地建物取引業法47条3号)。手付金の分割払いを認めること(分割受領)は「信用の供与」に該当します。したがって、手付を分割受領することを提案して契約締結を誘引する行為は宅地建物取引業法違反となります。本記述アは違反します。

2 違反する。宅地建物取引業者は、契約の締結を誘引するに際し、正当な理由なく、相手方が契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではなりません(宅地建物取引業法47条の2第3項、同法施行規則16条の11第1号ロ)。相手方が「明日まで考えさせてほしい」と申し出ているのに、事実を歪めて「今日しか待てない」と告げる行為は、正当な理由なく判断に必要な時間を与えることを拒む行為に該当し、宅地建物取引業法違反となります。本記述イは違反します。

3 違反する。宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、相手方に対し、勧誘に先立って、宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、及び勧誘をする目的である旨を告げなければなりません(宅地建物取引業法47条の2第3項、同法施行規則16条の11第1号ハ)。電話勧誘であっても同様です。したがって、勧誘に先立って商号又は名称を名乗らずに勧誘を行う行為は、宅地建物取引業法違反となります。本記述ウは違反します。

4 違反する。宅地建物取引業者は、相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金(申込証拠金など)の返還を拒んではなりません(宅地建物取引業法47条の2第3項、同法施行規則16条の11第2号)。物件案内等に経費がかかったとしても、それを理由に預り金の返還を拒むことはできません。したがって、預り金を返還しなかった行為は宅地建物取引業法違反となります。本記述エは違反します。以上より、違反する記述はア、イ、ウ、エの4つです。

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