宅建合格ナビ2026
宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問44

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃA(消費税課税事業者しょうひぜいかぜいじぎょうしゃ)がることができる報酬額ほうしゅうがくについてのつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1居住の用に供する建物(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。
2宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。
3宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、当該代理に要する費用を勘案した報酬額について、あらかじめ買主に説明し、合意をしていれば、その買主から330,000円を上限として報酬を受領することができる。
4店舗兼住宅(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借の媒介をする場合、依頼者の一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない。

正解:2

解説

正解は肢2。代金1,000万円の宅地の売買で、Aは売主から代理・買主から媒介の依頼を受けている。報酬基準額=1,000万円×3%+6万円=36万円(税抜)、税込39.6万円。代理と媒介を併用する場合の合計報酬上限は媒介報酬の2倍=79.2万円(792,000円)。買主から303,000円を受領しているため、売主から受領できる上限は792,000円-303,000円=489,000円となり、肢2は正しい。肢1は居住用建物の貸借で権利金を売買代金とみなす計算は不可(合計上限22万円)、肢3は代理なのに媒介の上限33万円を上限としている(代理の上限は66万円)、肢4は非居住用の店舗兼住宅で一方から22万円まで受領可能であり、いずれも誤り。

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く