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宅建業法

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問45

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、みずか売主うりぬしとして宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではない買主かいぬしBに新築住宅しんちくじゅうたく販売はんばいする場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、特定住宅瑕疵担保責任とくていじゅうたくかしたんぽせきにん履行りこう確保かくほとうかんする法律ほうりつ規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
2Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、当該契約は、BがAから当該新築住宅の引渡しを受けた時から2年以上の期間にわたって有効なものでなければならない。
3Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、A及びBは、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の瑕疵に関するAとBとの間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。
4AB間の新築住宅の売買契約において、当該新築住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務はない。

正解:3

解説

肢3が正しい。住宅瑕疵担保履行法第19条により、住宅販売瑕疵担保責任保険契約が締結された新築住宅については、売主業者Aおよび買主Bの双方が指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理(あっせん・調停・仲裁)を申請できる。肢1は買主が建設業者でも宅建業者でない以上資力確保措置義務は免除されないため誤り、肢2は保険契約の有効期間は『10年以上』であるべきところ『2年以上』とされているため誤り、肢4は資力確保措置義務は公法上の義務で特約により免除されず特約自体も品確法第94条第2項で無効であるため誤り。

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