2021年度(10月試験) 宅建士試験 問6
正解:2
解説
1 当事者が債権の譲渡を制限する旨の意思表示(譲渡制限特約)をした場合であっても、債権の譲渡は妨げられない(民法466条2項)。つまり、譲渡制限特約が付いていても債権譲渡自体は有効である。ただし、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる(民法466条の2第1項)。したがって、記述は正しい。
2 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない(民法466条の6第1項)。つまり、将来発生する予定の債権(将来債権)も譲渡の対象とすることができる。そして、意思表示の時に債権が現に発生していない場合、譲受人は、その後に発生した債権を当然に取得する(同条2項)。したがって、「譲受人は、その後に発生した債権を取得できない」という記述は誤りである。
3 譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合において、譲受人がその意思表示がされていたことを知り(悪意)、又は重大な過失によって知らなかったときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる(民法466条3項)。したがって、悪意の譲受人に対しては、債務者は履行を拒絶でき、かつ譲渡人への弁済等を対抗できる。記述は正しい。
4 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(債務者対抗要件、民法467条1項)。さらに、この通知又は承諾は、確定日付のある証書(内容証明郵便、公正証書など)によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(第三者対抗要件、同条2項)。したがって、記述は正しい。
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